寄付の税制優遇措置

▼寄付の税制優遇措置
当法人は、法令違反がなく運営組織等が適正であり、一定の要件を満たす公益性の高い団体として東京都より認められ、認定NPO法人となっております。よって、ご寄付をいただいた皆様、及び賛助会員は、下記の税制優遇を受けることができます。

※「古書チャリティ募金」は、税制優遇の対象外となります。

1.「個人が認定NPO法人に寄付したとき」に受けられる寄附金控除(所得控除又は税額控除)
個人が当法人へ2,000円以上の寄付をした場合、「寄付金控除」制度が適用され、確定申告を行うことで税金の還付を受けることができます。最大で寄付した金額の50%近くが減税となります。
※年末調整では申告できません。どなたも確定申告が必要です

◆所得控除(寄付金額-2,000円)×所得税率=寄附控除額(※所得税額の25%が限度)
◆税額控除(寄付金額-2,000円)×40%=寄附控除額

例.30代会社員の例(年収450万円・課税対象所得208万円・所得税10%)
5万円寄付 → 最大で24,000円の税額控除
※国税:(5万円-2千円)✕0.4%=19,200円 住民税:(5万円-2千円)✕0.1%=4,800円
※住民税は、各都道府県、各市区町村によって異なります。

2.「法人が認定NPO法人に寄付したとき」に認められる損金算入枠の拡大
「特別損金算入限度額」扱いとなり、一般のNPO法人への寄付と比べ、経費として扱える寄付金の限度額が高くなります。詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。

▼ご寄付の領収書(受領証明書)
領収書の発行は、当法人への入金をもって領収書を発行します。クレジットカードのご利用日ではなく、当法人に入金された日が領収日となります。領収日の変更は承れませんのでご了承ください。寄付金情報を当法人が受け取ってから2ヶ月前後で発行します。領収書の宛名は、ご寄付の際にお知らせいただいたお名前でお送りします。


募集中のプログラム

日程:2024年5月26日

場所:高尾山

対象:小学生・中学生

キッズクラブ:5月あそびの達人
高尾わくわくハイキング

自然豊かな高尾山へハイキングに行こう!珍しい植物や昆虫を見つけたり、耳をすませば鳥のさえずりや小川の音が聞こえてきます。みんなで山頂を目指してがんばろう!

詳しくはこちら

日程:2024年5月11日

場所:都立木場公園

対象:親子・幼児・小学生

【公開】子どもがのびのび遊べる場
木場プレーパーク

いつ来てもいつ帰ってもOK!のこぎりやトンカチ、絵の具などの様々な道具を使い、土や水、木といった自然の素材、布や段ボール等の廃材などで思い思いに遊べます!

詳しくはこちら

保護者の声

親としては子どもが自分の身の回りのことをちゃんとできるか心配しましたが、特に問題もなく本人が楽しく参加できたようなので本当によかったです。
親が離れると不安を感じるタイプだったので、それをクリアさせたいと思い参加しました。最初はかなり緊張した様子でしたが、何回か参加するうちに知っている顔も増え、慣れたようです。
キャンプから帰ってくると、スタッフからキャンプ中の子どもの様子を報告してもらえるのもとても良いと思います。安心して預けています。
キャンプの前に面談があるので、子どものアレルギーのことなどを事前に伝えておくことができたのもよかった。継続して参加していると、昨年できなかったことが今年できるようになったなど成長を感じられます。
スタッフの方から連絡帳で、班長の役目をきちんと務めたことを教えてもらえたのはよかったです。将来大きくなって、今度はスタッフとして関われるようになったら素敵だなと思います。
何度も参加したりして人と人とのつながりができるのが魅力的。何でも不安になりがちな子だったが、一度参加して以来、積極的に次の参加もしたがり、一皮むけた感じがしました。

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